皇冠足球比分

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○皇冠足球比分お茶の水女子大学教員選考規則

平成16年4月1日

制定

(趣旨)

第1条 この規則は、皇冠足球比分お茶の水女子大学教員の就業に関する規則第3条の規定に基づき、皇冠足球比分お茶の水女子大学(以下「本学」という。)の各学部、大学院人間文化創成科学研究科(以下「研究科」という。)、保健管理センター、基幹研究院(以下「研究院」という。)、各機構に置く研究所(以下「各研究所」という。)、全学教育システム改革推進本部、国際本部、研究?産学連携本部、グローバル人材育成?男女共同参画推進本部に置く学内共同教育研究施設(以下「各センター」という。)及び附属学校本部に置く部(以下「各部」という。)並びにお茶大アカデミック?プロダクション(以下「学部等」という。)の教員の採用及び昇任等に関する基準並びに手続に関し必要な事項を定める。

(選考の方法)

第2条 本学の教授、准教授、講師(常勤の者に限る。)、助教及び助手の採用並びに昇任等のための選考は、教員人事会議の推薦に基づき教育研究評議会の議を経て、学長が行うものとする。

2 教育研究評議会の議は、無記名投票により出席評議員の4分の3以上の賛否をもって決定するものとする。

(研究院代議員会への審査の付託)

第3条 教員人事会議は、研究院及び各研究所の教員について前条の推薦を行うときは、その審査を研究院代議員会に付託するものとする。

2 研究院代議員会は、前項の付託を受けたときは、研究院代議員会教員選考委員会(以下「研究院選考委員会」という。)を設置し、その審査に基づき候補者の選考を行い、その結果を教員人事会議へ報告するものとする。

3 研究院選考委員会は、審査しようとする専門分野に対応する系の教員(当該系会議構成員を含む)からなる次の各号に掲げる委員6人をもって構成し、委員長には系長をもって充てる。

(1) 選考される者が担当を予定している研究科専攻が2以上のコース又は領域を置く場合

 系長

 専攻長

 当該専攻の選考される者が担当を予定しているコース又は領域の教授1人又は2人

 本号ハに関連するコース又は領域の教授1人又は2人

 選考される者が担当を予定している学部学科(文教育学部にあってはコース又はグローバル文化学環、生活科学部人間生活学科にあっては講座)を担当する教授1人

(2) 選考される者が担当を予定している研究科専攻が2以上のコース又は領域を置かない場合

 系長

 専攻長

 当該専攻の教授1人又は2人

 当該専攻に関連する専攻の教授1人又は2人

 選考される者が担当を予定している学部学科(文教育学部にあってはコース又はグローバル文化学環、生活科学部人間生活学科にあっては講座)を担当する教授1人

4 前項の委員のうち、教授と規定する委員にあっては、適任者を得ることができない場合は、次の各号に掲げる者を委員とすることができる。

(1) 他の系に所属する教授(他の系会議構成員の教授を含む。)1人

(2) 審査しようとする専門分野に対応する系の准教授3人以内

5 第3項第1号及び第2号の各ハからホに定める委員は、委員長が決定し、研究院代議員会へ報告するものとする。

(教員人事会議の審査)

第4条 教員人事会議は、保健管理センター、各センター、各部及びお茶大アカデミック?プロダクション人材育成部の教員について第2条の推薦を行うときは、教員人事会議教員選考委員会(以下「人事会議選考委員会」という。)を設置する。

2 人事会議選考委員会は、審査に基づき候補者の選考を行い、教員人事会議へ報告するものとする。

3 人事会議選考委員会は、保健管理センターの教員について審査をするときは、次に掲げる委員をもって構成し、委員長には第1号に定める委員をもって充てる。

(1) 総務を担当する副学長

(2) 教育を担当する副学長

(3) 大学院人間文化創成科学研究科長

(4) 各学部長

(5) 副学長(事務総括)

(6) 学長が指名する者1人

4 人事会議選考委員会は、各センター及び各部の教員について審査をするときは、次に掲げる委員をもって構成し、委員長には第1号に定める委員をもって充てる。

(1) 学長が指名する副学長

(2) 各センター又は各部の長

(3) 教員人事会議が必要と認める者1人

(4) 隣接する専門分野の教授2人

5 前項第4号に定める教授は、教員人事会議において決定するものとし、審査しようとする専門分野との関連で適任者を得ることができない場合は、准教授をもって充てることができる。

6 お茶大アカデミック?プロダクション人材育成部の教員について審査するときの人事会議選考委員会は、別に定めるところにより構成する。

(候補者の審査)

第5条 研究院選考委員会及び人事会議選考委員会は、別に定める基準に基づき、各候補者の人格、学歴、経歴、研究業績、指導能力及び健康状況等について審査するものとする。

2 採用及び任期の定めのない教員への移行に係る候補者の審査は、書面審査及び面接により行い、本学の教員として適任と認めた者を選考するものとする。

3 昇任に係る候補者の審査は、書面審査及び必要に応じ面接により行い、当該の職位として適任と認めた者を選考するものとする。

(候補者の選考)

第6条 研究院代議員会は、研究院選考委員会から第3条の審査について報告のあった日から1週間を経過した日以降に開催される研究院代議員会において無記名投票によりその賛否を決定するものとする。

2 教員人事会議は、人事会議選考委員会から第4条の審査について報告のあった日から1週間を経過した日以降に開催される教員人事会議において、無記名投票によりその賛否を決定する。

3 教員人事会議は、第1項の結果に基づく議を経て、又は前項の結果に基づき、適任と認められた候補者を、教育研究評議会に推薦するものとする。

4 第1項の研究院代議員会の成立には、構成員の4分の3以上の出席を要し、その4分の3以上の賛否をもって決定する。

5 前項の研究院代議員会の構成員には、外国出張、休職及び就業禁止期間中の者を含まないものとする。

(候補者の再選考)

第7条 研究院選考委員会又は人事会議選考委員会において選考された者が前条第1項又は第2項により否決されたときは、研究院選考委員会又は人事会議選考委員会において再度選考するものとする。ただし、否決された者は、満6箇月を経過しなければ、同一専門分野において再び選考することはできない。

(候補者の事前選考)

第8条 定年その他の事由によって、退職又は転出の予定される者の後任は、事前に選考することができる。

(非常勤講師の採用)

第9条 非常勤講師の採用については、学部等の長が当該学科等(各学部にあっては当該学科、研究科にあっては当該専攻をいう。)と協議の上、次のいずれかの会議等の議を経て、学長に推薦するものとする。

(1) 各学部及び研究科 当該教授会

(2) 保健管理センター 運営会議

(3) 各研究所 当該研究機構会議又はサスティナブル社会実装機構会議

(4) お茶大アカデミック?プロダクション アカデミック?プロダクション会議

(5) 各センター及び各部 当該本部本部会議

(雑則)

第10条 この規則の規定にかかわらず、特任職員の選考については、皇冠足球比分お茶の水女子大学特任職員に関する規則、寄附講座及び寄附研究部門の職員の選考については皇冠足球比分お茶の水女子大学寄附講座及び寄附研究部門の職員に関する規則の定めるところによる。

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年1月26日)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年2月23日)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年5月18日)

この規則は、平成17年5月18日から施行する。

(平成17年12月14日)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年2月21日)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。