皇冠足球比分

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○皇冠足球比分お茶の水女子大学組織運営規則

平成16年4月1日

制定

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 組織(第2条―第14条)

第3章 役員(第15条?第16条)

第4章 役員以外の構成(第17条―第18条)

第5章 運営(第19条―第25条)

第6章 雑則(第26条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 皇冠足球比分お茶の水女子大学(以下「本学」という。)の組織及びその運営は、皇冠足球比分法(平成15年法律第112号。以下「法人法」という。)、学校教育法(昭和22年法律第26号)及び独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)等関係法令に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

第2章 組織

第2条 削除

第3条 削除

(学部)

第4条 本学に、次に掲げる学部を置く。

(1) 文教育学部

(2) 理学部

(3) 生活科学部

(4) 共創工学部

2 学部に、それぞれ学部長を置く。

3 学部長は、当該学部に関する事項を掌理する。

4 その他学部に関し必要な事項は、別に定める。

(大学院)

第5条 本学に、大学院を置く。

2 大学院に、人間文化創成科学研究科(以下この条において「研究科」という。)を置く。

3 研究科に、人間文化創成科学研究科長を置く。

4 人間文化創成科学研究科長は、研究科に関する事項を掌理する。

5 その他研究科に関し必要な事項は、別に定める。

(附属図書館)

第6条 本学に、附属図書館を置く。

2 附属図書館に、附属図書館長を置く。

3 その他附属図書館に関し必要な事項は、別に定める。

(保健管理センター)

第6条の2 本学に、保健管理センターを置く。

2 保健管理センターに、保健管理センター所長を置く。

3 その他保健管理センターに関し必要な事項は、別に定める。

(基幹研究院)

第6条の3 本学に、基幹研究院を置く。

2 基幹研究院に、基幹研究院長を置く。

3 その他基幹研究院に関し必要な事項は、別に定める。

(機構)

第6条の4 本学に、次に掲げる機構を置く。

(1) グローバル女性リーダー育成研究機構

(2) ヒューマンライフイノベーション開発研究機構

(3) 総合知開発研究機構

(4) サスティナブル社会実装機構

2 機構に、それぞれ機構長を置く。

3 第1項の機構に、次の表に掲げる研究所を置く。

機構

研究所

グローバル女性リーダー育成研究機構

グローバルリーダーシップ研究所

ジェンダー研究所

ジェンダード?イノベーション研究所

ヒューマンライフイノベーション開発研究機構

ヒューマンライフサイエンス研究所

人間発達教育科学研究所

総合知開発研究機構

コンピテンシー育成開発研究所

理系女性育成啓発研究所

サイエンス&エデュケーション研究所

サスティナブル社会実装機構

SDGs推進研究所

湾岸生物教育研究所

4 その他機構及び研究所に関し必要な事項は、別に定める。

5 第3項に規定する湾岸生物教育研究所は、本学の教育上支障がないと認められるときは、他の大学の利用に供することができる。

(本部)

第7条 本学に、次に掲げる本部を置く。

(1) 全学教育システム改革推進本部

(2) 国際本部

(3) 研究?産学連携本部

(4) グローバル人材育成?男女共同参画推進本部

(5) 附属学校本部

2 全学教育システム改革推進本部、国際本部及びグローバル人材育成?男女共同参画推進本部に、次の表に掲げる学内共同教育研究施設を置き、研究?産学連携本部に、次の表に掲げる部?部門及びその下に学内共同教育研究施設を置き、附属学校本部に、次の表に掲げる部を置く。

本部

部?部門

学内共同教育研究施設

全学教育システム改革推進本部

教学IR?教育開発?学修支援センター

外国語教育センター

リーディング大学院推進センター

国際本部

国際教育センター

グローバル協力センター

研究?産学連携本部

研究推進部

教育研究部門

ソフトマター教育研究センター

文理融合AI?データサイエンスセンター

基盤部門

情報基盤センター

共通機器センター

ラジオアイソトープ実験センター

動物実験施設

イノベーション推進部

リエゾン?URAセンター

グローバル人材育成?男女共同参画推進本部

学生?キャリア支援センター

附属学校本部

附属学校部

学校教育研究部

3 全学教育システム改革推進本部、国際本部、研究?産学連携本部、グローバル人材育成?男女共同参画推進本部、部?部門及び学内共同教育研究施設に関し必要な事項は、別に定める。

4 附属学校本部の附属学校部及び学校教育研究部に、それぞれ部長を置き、附属学校本部及び部に関し必要な事項は、別に定める。

第8条から第11条まで 削除

(附属学校)

第12条 本学に、皇冠足球比分法施行規則(平成15年文部科学省令第57号)第4条第1項の規定に基づき、次に掲げる附属学校を置く。

(1) 附属幼稚園

(2) 附属小学校

(3) 附属中学校

(4) 附属高等学校

2 各附属学校に、校長又は園長を置く。

3 校長又は園長は、当該附属学校に関する事項を掌理する。

4 その他附属学校に関し必要な事項は、別に定める。

(保育所)

第12条の2 本学に、保育所を置く。

2 保育所は、名称をいずみナーサリーとする。

3 保育所に、施設長を置く。

4 その他保育所に関し必要な事項は、別に定める。

(附属施設)

第13条 大学院人間文化創成科学研究科に、附属心理臨床相談センターを置く。

2 附属心理臨床相談センターに、センター長を置く。

3 その他附属心理臨床相談センターに関し必要な事項は、別に定める。

(歴史資料館)

第13条の2 附属図書館に、歴史資料館を置く。

2 歴史資料館に、歴史資料館長を置く。

3 その他歴史資料館に関し必要な事項は、別に定める。

(事務組織)

第14条 本学に、事務組織を置く。

2 事務組織に関し必要な事項は、別に定める。

第3章 役員

(役員)

第15条 本学に、法人法第10条の規定に基づき、役員として学長、理事4人以内及び監事2人を置く。

2 学長は、学校教育法第92条第3項に規定する職務を行うとともに、本学を代表し、その業務を総理する。

3 理事は、学長の定めるところにより、学長を補佐して本学の業務を掌理する。

4 監事は、その職務について法人法その他関係法令の定めるところによる。

5 その他役員に関し必要な事項は、別に定める。

第15条の2 法人法第14条第1項の規定に基づき、理事又は監事を任命するに当たっては、その任命の際現に本学の役員又は職員でない者(以下「学外者」という。)が含まれるようにしなければならない。

2 理事の任命に関する前項の規定の適用については、法人法第14条第2項の規定に基づき、同項中「含まれる」とあるのは、「2人以上含まれる」とする。ただし、学外者が学長に任命されている場合を除く。

3 前条第1項に規定する理事の員数については、法人法第10条第3項の規定に基づき、1人以上の非常勤の理事(学外者が任命されるものに限る。)を置く場合にあっては、「5人以内」とする。

4 前条第1項に規定する監事については、法人法第10条第2項の規定に基づき、少なくとも1人は、常勤とする。

(学長選考?監察会議)

第16条 本学に、法人法第12条第2項の規定に基づき、学長選考?監察会議を置く。

2 学長選考及び文部科学大臣に対する学長解任の発議は、学長選考?監察会議が行う。

3 その他学長選考?監察会議に関し必要な事項は、学長選考?監察会議が別に定める。

第4章 役員以外の構成

(副学長)

第17条 本学に、副学長を置くことができる。

2 副学長は、理事が兼ねることができる。

3 その他副学長に関し必要な事項は、別に定める。

(学長補佐)

第17条の2 本学に、学長補佐を置くことができる。

2 学長補佐に関し必要な事項は、別に定める。

(学長特命補佐)

第17条の3 本学に、学長特命補佐を置くことができる。

2 学長特命補佐に関し必要な事項は、別に定める。

(副理事)

第17条の4 本学に、副理事を置くことができる。

2 その他副理事に関し必要な事項は、別に定める。

(理事補佐)

第17条の5 本学に、理事補