○皇冠足球比分お茶の水女子大学組織運営規則
平成16年4月1日
制定
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 組織(第2条―第14条)
第3章 役員(第15条?第16条)
第4章 役員以外の構成(第17条―第18条)
第5章 運営(第19条―第25条)
第6章 雑則(第26条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 皇冠足球比分お茶の水女子大学(以下「本学」という。)の組織及びその運営は、皇冠足球比分法(平成15年法律第112号。以下「法人法」という。)、学校教育法(昭和22年法律第26号)及び独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)等関係法令に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
第2章 組織
第2条 削除
第3条 削除
(学部)
第4条 本学に、次に掲げる学部を置く。
(1) 文教育学部
(2) 理学部
(3) 生活科学部
(4) 共創工学部
2 学部に、それぞれ学部長を置く。
3 学部長は、当該学部に関する事項を掌理する。
4 その他学部に関し必要な事項は、別に定める。
(大学院)
第5条 本学に、大学院を置く。
2 大学院に、人間文化創成科学研究科(以下この条において「研究科」という。)を置く。
3 研究科に、人間文化創成科学研究科長を置く。
4 人間文化創成科学研究科長は、研究科に関する事項を掌理する。
5 その他研究科に関し必要な事項は、別に定める。
(附属図書館)
第6条 本学に、附属図書館を置く。
2 附属図書館に、附属図書館長を置く。
3 その他附属図書館に関し必要な事項は、別に定める。
(保健管理センター)
第6条の2 本学に、保健管理センターを置く。
2 保健管理センターに、保健管理センター所長を置く。
3 その他保健管理センターに関し必要な事項は、別に定める。
(基幹研究院)
第6条の3 本学に、基幹研究院を置く。
2 基幹研究院に、基幹研究院長を置く。
3 その他基幹研究院に関し必要な事項は、別に定める。
(機構)
第6条の4 本学に、次に掲げる機構を置く。
(1) グローバル女性リーダー育成研究機構
(2) ヒューマンライフイノベーション開発研究機構
(3) 総合知開発研究機構
(4) サスティナブル社会実装機構
2 機構に、それぞれ機構長を置く。
機構 | 研究所 |
グローバル女性リーダー育成研究機構 | グローバルリーダーシップ研究所 ジェンダー研究所 ジェンダード?イノベーション研究所 |
ヒューマンライフイノベーション開発研究機構 | ヒューマンライフサイエンス研究所 人間発達教育科学研究所 |
総合知開発研究機構 | コンピテンシー育成開発研究所 理系女性育成啓発研究所 サイエンス&エデュケーション研究所 |
サスティナブル社会実装機構 | SDGs推進研究所 湾岸生物教育研究所 |
4 その他機構及び研究所に関し必要な事項は、別に定める。
5 第3項に規定する湾岸生物教育研究所は、本学の教育上支障がないと認められるときは、他の大学の利用に供することができる。
(本部)
第7条 本学に、次に掲げる本部を置く。
(1) 全学教育システム改革推進本部
(2) 国際本部
(3) 研究?産学連携本部
(4) グローバル人材育成?男女共同参画推進本部
(5) 附属学校本部
本部 | 部?部門 | 学内共同教育研究施設 | |
全学教育システム改革推進本部 | ― | 教学IR?教育開発?学修支援センター 外国語教育センター リーディング大学院推進センター | |
国際本部 | ― | 国際教育センター グローバル協力センター | |
研究?産学連携本部 | 研究推進部 | 教育研究部門 | ソフトマター教育研究センター 文理融合AI?データサイエンスセンター |
基盤部門 | 情報基盤センター 共通機器センター ラジオアイソトープ実験センター 動物実験施設 | ||
イノベーション推進部 | リエゾン?URAセンター | ||
グローバル人材育成?男女共同参画推進本部 | ― | 学生?キャリア支援センター | |
附属学校本部 | 附属学校部 | ― | |
学校教育研究部 | ― |
3 全学教育システム改革推進本部、国際本部、研究?産学連携本部、グローバル人材育成?男女共同参画推進本部、部?部門及び学内共同教育研究施設に関し必要な事項は、別に定める。
4 附属学校本部の附属学校部及び学校教育研究部に、それぞれ部長を置き、附属学校本部及び部に関し必要な事項は、別に定める。
第8条から第11条まで 削除
(附属学校)
第12条 本学に、皇冠足球比分法施行規則(平成15年文部科学省令第57号)第4条第1項の規定に基づき、次に掲げる附属学校を置く。
(1) 附属幼稚園
(2) 附属小学校
(3) 附属中学校
(4) 附属高等学校
2 各附属学校に、校長又は園長を置く。
3 校長又は園長は、当該附属学校に関する事項を掌理する。
4 その他附属学校に関し必要な事項は、別に定める。
(保育所)
第12条の2 本学に、保育所を置く。
2 保育所は、名称をいずみナーサリーとする。
3 保育所に、施設長を置く。
4 その他保育所に関し必要な事項は、別に定める。
(附属施設)
第13条 大学院人間文化創成科学研究科に、附属心理臨床相談センターを置く。
2 附属心理臨床相談センターに、センター長を置く。
3 その他附属心理臨床相談センターに関し必要な事項は、別に定める。
(歴史資料館)
第13条の2 附属図書館に、歴史資料館を置く。
2 歴史資料館に、歴史資料館長を置く。
3 その他歴史資料館に関し必要な事項は、別に定める。
(事務組織)
第14条 本学に、事務組織を置く。
2 事務組織に関し必要な事項は、別に定める。
第3章 役員
(役員)
第15条 本学に、法人法第10条の規定に基づき、役員として学長、理事4人以内及び監事2人を置く。
2 学長は、学校教育法第92条第3項に規定する職務を行うとともに、本学を代表し、その業務を総理する。
3 理事は、学長の定めるところにより、学長を補佐して本学の業務を掌理する。
4 監事は、その職務について法人法その他関係法令の定めるところによる。
5 その他役員に関し必要な事項は、別に定める。
第15条の2 法人法第14条第1項の規定に基づき、理事又は監事を任命するに当たっては、その任命の際現に本学の役員又は職員でない者(以下「学外者」という。)が含まれるようにしなければならない。
2 理事の任命に関する前項の規定の適用については、法人法第14条第2項の規定に基づき、同項中「含まれる」とあるのは、「2人以上含まれる」とする。ただし、学外者が学長に任命されている場合を除く。
3 前条第1項に規定する理事の員数については、法人法第10条第3項の規定に基づき、1人以上の非常勤の理事(学外者が任命されるものに限る。)を置く場合にあっては、「5人以内」とする。
4 前条第1項に規定する監事については、法人法第10条第2項の規定に基づき、少なくとも1人は、常勤とする。
(学長選考?監察会議)
第16条 本学に、法人法第12条第2項の規定に基づき、学長選考?監察会議を置く。
2 学長選考及び文部科学大臣に対する学長解任の発議は、学長選考?監察会議が行う。
3 その他学長選考?監察会議に関し必要な事項は、学長選考?監察会議が別に定める。
第4章 役員以外の構成
(副学長)
第17条 本学に、副学長を置くことができる。
2 副学長は、理事が兼ねることができる。
3 その他副学長に関し必要な事項は、別に定める。
(学長補佐)
第17条の2 本学に、学長補佐を置くことができる。
2 学長補佐に関し必要な事項は、別に定める。
(学長特命補佐)
第17条の3 本学に、学長特命補佐を置くことができる。
2 学長特命補佐に関し必要な事項は、別に定める。
(副理事)
第17条の4 本学に、副理事を置くことができる。
2 その他副理事に関し必要な事項は、別に定める。
(理事補佐)
第17条の5 本学に、理事補